○高橋(全)政府委員 いま御指摘の雇用保険法は陸上の労働者に適用されまして、これは船員には適用されておりません。これは法の六条の三号に規定されております。 しからば、船員に対してはこういう制度がないのかといういまの御質問でございますが、実は、船員保険で適用できるように運輸省と社会保険庁との覚書がございますが、それで、その前提となりますのが、陸上でもやっておりますけれども、労使の書面による協定が必要
○高橋(全)政府委員 御指摘の係船といいますと、一つには、船舶安全法上の手続をしまして船舶検査証書を返還する場合がございます。これをわれわれは法的には係船と言っております。この場合には、全部船員をおろしまして、保安要員としてわずかの人間を乗せておくということでございますが、そのほかに、荷主が見つからないので長期停船をしておる、大体これは三カ月とか六カ月とかいう場合ですと別に船舶検査証書を返還いたしませんから
○高橋(全)政府委員 いまの先生の御質問は二点でございますが、来年度船員の雇用基本計画をつくるべく、その骨子は何かという御質問のまず第一点でございますが、実は、船員職業安定法に基づきまして基本計画をつくりたい。それで、実は、御承知のように海上労働の需給基調が非常に変化してまいりましたので、将来にわたって、大体五年計画で、五年先を見通しまして、一体船員はどのくらい必要なのであろうかという、いわゆる雇用
○高橋(全)政府委員 実は法律の第三条、先生に御指摘いただきましたいわゆる貸借した場合には借り受けた人に責任があるわけでございます。したがいまして、先生御指摘の通達のような内容ではなくて、むしろ借り受ける人にも無免許ではいけませんよというような内容がわかるような指導をしたい。たとえばこれは一つの例でございますが、貸しボートを業とされる方に御協力願って、何と申しますか、適当なところに無免許では運転できませんよという
○高橋(全)政府委員 お答えいたします。 初めに、先生が御指摘のこの通達でございますが、昨年の七月十八日、員職第四三一号という通達でございますが、行政的に、要するにプレジャーボート等を無免許で運航することを防止するための一つの行政手段として、こういう通達を出したわけでございます。 そこで、この通達の第一項にございます「運航を実質上支配している場合には」ということでございますが、当時この立案につきましては
○高橋(全)政府委員 いま先生から御指摘の点でございますが、実は、帆船から機船に登録がえをするように運輸省としては指導してまいりまして、その経過措置といたしまして、すでに三十九年からこの措置をとってまいりまして、これは特別な措置でございます。 したがいまして、来年の三月末をもって終了するように実は措置してございますが、いまいろいろと御指摘の零細企業の方々でございますので、その点もあわせ考えまして前向
○高橋(全)政府委員 ただいまも申し上げました一級から四級までの小型船舶操縦士の資格に関します免許でございますけれども、免許の取得方法はただいま申し上げましたとおりでございますが、まず試験でございますけれども、運輸大臣が指定しました試験機関が行います国家試験におきまして、漁業に携っておられた方々が試験を受けられる場合には、これは一定の乗船履歴がございますと実地試験は免除されます。それからまた、一定の
○高橋(全)政府委員 免許する方法といたしましては、次のような方法がございます。 まず第一には、指定機関、これは運輸大臣が指定しました指定試験機関でございますが、それによる試験を直接受けて免許を取得する方法が一つでございます。 第二は、乗船履歴を持っていない方でございますが、この方につきましては、運輸大臣が指定しました養成施設の学科と実技の講習を受けることによりまして試験を免除されております。
○高橋(全)政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおり、昨年の二月に船舶職員法の一部改正が行われましたけれども、その主な内容を申し上げますと、一つには、小型船舶に対する船舶職員法の適用を拡大したことでございまして、これは五トン未満の旅客運送の用に供しない船舶にまで船舶職員法の適用を拡大したということが第一点でございます。第二点は、新しい小型船舶操縦士免許を設けたこと。それから小型船舶の運航の実態
○高橋(全)説明員 いままで労使の関係は、特にこれは使用者側でございますが、使用者側といたしましては先生のいまの御指摘のような傾向が過去にあったように私は聞いておりますけれども、昨今はこの労務問題を避けては通れないという、さっき先生から御指摘がございましたような姿勢で、船主はまず労務問題を中心としましていま経営を考えておる、と、このように私は聞いております。
○高橋(全)説明員 いま海運局長がお答えしたとおりだと思いますが、便宜置籍船が非常にふえてきたのは、先生がおっしゃいました船費あるいは人件費の高騰のみならず、海運局長が答弁いたしましたように税制の問題も大きな問題かと私は思いますが、それで、日本船のコストを下げるために便宜置籍船を使う。しかし、便宜置籍船といたしましては、やはり日本の海運企業の息のかかったものにしたいということから便宜置籍船が増加してきた
○高橋(全)説明員 去る十八日に船員局長に配置がえされました高橋でございます。 お答えいたします。 いまの關谷先生の御意見はごもっともでございまして、いま海運局長から御答弁いたしましたように、私、船員局長といたしましても、まず労使が中心になってこの問題を解決するという、そういうふうな雰囲気と申しますか、そういう状態になければこの近海船問題は解決できないと思っておりますので、それをいかにして両者を
○高橋説明員 いま局長が御答弁申し上げたとおりでございますけれども、実は今年度の、先ほど申し上げました三億五千六百万円の予算の消化につきましても、まだ主体であります日本港運協会の意思が決定しておりません。そういうことでございますので、ともかく今年度のことを完了すべく私たち現在努力しておる最中でございまして、来年度以降のことについては、協会としてはまだ意思決定しておりません。したがいまして、来年度以降
○高橋説明員 いま先生のお尋ねのはしけの全体の計画でございますが、先ほど先生がおっしゃいました二百数万トンの登録はしけのうち、港湾整備あるいはコンテナ化等に伴いまして過剰はしけが出るであろう、これは計算上約八十万トン、これを大体三年間で買い上げよう、こういう計画を一応立てたわけでございます。したがいまして、先ほど局長が申し上げました四十一万七千トンあるいは三万一千馬力というのは、予算の積算上一応そういう
○説明員(高橋全吉君) 間違いではございません。答申が出まして、われわれはこの料金アップを、答申を受けて、申請が出てまいりましたので、その答申の線に沿って、実は申請どおりでございますが、料金アップを認めたわけでございます。
○説明員(高橋全吉君) 四月二十三日に料金の値上げを認可しておりますが、その理由は、現行料金は昭和四十六年の五月に変更されましてから二年を経過しておりますが、その間、人件費を中心とした物価の値上がりということで、これが適正な収支を補うために料金の申請を認可したわけでございます。
○説明員(高橋全吉君) いま先生御指摘の点でございますが、実は確かに六月二十八日でございますか、高嶋代行から確約書が出てまいりました。私どもは、この確約書は、少なくとも天下の協会でございますから、正規の機関を通してこの確約書が文書としては出たものだと思っておった。ところがいま先生が現地でお聞きになったように、協会内部の正規の手続をとっていない。そこに問題が、いわゆる協会のごたごたにさらに輪をかけた、
○説明員(高橋全吉君) いま、るる先生からいろいろお話がありましたけれども、御承知のように港湾をめぐる輸送革新というものは非常に急速なスピードで進んでおりますけれども、特に問題になりますのは、コンテナ輸送が日本においても四十三年から始まりまして、大体四十五年度では定期船貨物に大体六%、それが五十年には大体四一%になるではなかろうかと、このように見込まれております。それから一方バラ物でございますが、鋼材
○説明員(高橋全吉君) いま先生のお尋ねの港湾運送事業法の改正の方向でございますが、御承知のようにコンテナ輸送あるいは大型荷役機械の導入等によりまして港湾運送事業といいますか、港湾運送の形態が非常に変わってまいりましたので、運輸省といたしましては四十六年の六月以来、運輸政策審議会に諮問をいたしまして、新しい、こういう近代化に伴う港湾運送事業のあり方ということについていろいろ御審議をいただいておりまして
○説明員(高橋全吉君) 私ども運輸省といたしましては、労働省からただいま御説明ありましたようなデータをいただいております。平均九・二時間というデータもいただいておりますが、いま永場課長の御説明のように八時間という前提ならば一一%を上回るような数字になるかと思いますが、この前、先生のお話ありました、港湾局の岡田港政課長が五〇%ぐらいふえるだろうというようなことをどこかでお話ししたということでございますが
○説明員(高橋全吉君) これは、四月二十三日でございます。したがいまして、私たちといたしましては、その港湾運送事業といいましても、やはり労働者、労働力の必要な事業でございますので、私たちはこれにつきましては申請どおりでございますが、認可をいたした次第でございます。
○説明員(高橋全吉君) いま、田中先生から御質問がありました料率の値上げの件について私から御説明いたしますと、実は近代化に向かっての港湾運送事業のあり方についての諮問をおととし以来しまして、運輸政策審議会に諮問いたしましたところ、ことしの三月二十二日に答申が出ております。その中には、港湾運送事業のあり方にもかかわらず、港湾労働者の安定的な確保が必要であるから、労働条件その他を改善する必要があるということがはっきりうたってございます
○説明員(高橋全吉君) この問題につきましては、根本的には労働省の関係の問題でございますけれども、再三、労働省のほうとも御相談をしておりますが、運輸省がそのような正式な発表といいますか、新聞に対して報道したことはございませんが、ただ、私、思い当たりますのは、二十三日に日港協の総会がございまして、大臣代理で岡部港湾局長が参りまして、ごあいさつをいたしました、大臣の祝辞と。そのあと、現在中央団交が決裂しているのはまことに
○説明員(高橋全吉君) いま先生から御質問のありました、現地におきます協議会のメンバーの一員としまして運輸部長が入ってございます。したがいまして、私のほうと連絡をとりまして、十八日の米軍司令部に申し入れる原案につきましても相談を受けております。したがいまして、私たちも運輸省の意向をその中に含めまして、そしていま先生からお話のありましたような内容の申し入れをした、こういうことでございまして、私たちは、
○説明員(高橋全吉君) ただいま開発庁のほうから御説明ありましたとおりの事実でございますが、運輸省といたしましては、すでに解雇問題が発生した以降、次期請負契約を得る業者の問題につきましては、現地の運輸部長をしまして再三米軍司令部に対しまして、次期請負契約者は港湾運送事業法に基づく免許業者でなければならない、それから認可料金を順守してもらいたい、というようなことで、いわゆる日本の港湾運送事業法を尊重してほしいと
○高橋説明員 その点、私はっきりわかりませんけれども、アメリカにおきましては、これはハイヤリングホールという何か組織をつくっておりまして、労働組合が組織したいわゆる労働者をプールした機関、それから船会社が入りまして、船会社と、いわゆる日本でいう港湾運送事業者みたいなものが入って、そこで、郵船の船が着きますと、そこの労働組合の本部に対しまして労務を提供してもらう、こういうことになっておると私は認識しております
○高橋説明員 いま先生のお話の港湾運送事業のあり方の問題だと思うのですが、現行法におきましては、港湾運送事業というのは荷主あるいは船舶運航者の委託を受けて港湾運送をやる、これを港湾運送事業者ということで定義しております。したがいましていまの先生の御発言はこの港湾運送、確かに根本を直さないと不可能かと思いますが、私午前中答弁しましたけれども、現在運輸政策審議会からの答申を受けまして、私たち法律改正をやるべくいま
○高橋説明員 いま先生のおっしゃいました数字でございますが、私手元に持っておりませんが、先生のおっしゃったとおりの数字が正しいと思います。 いま先生が読み上げられましたように、港湾整備五カ年計画というのは、数次にわたりまして立てまして港湾整備をしてまいっておりますが、合理化、近代化をはかって港湾整備をしてきたわけでございますが、それによって港湾運送事業に及ぼす影響がどうなるだろうかということで、一昨年
○高橋説明員 現地からの報告によりますと、確かに六月四日までに丸長株式会社は免許もらってこいということを米軍から言われたようでございますが、現段階、けさでございますが、まだ免許申請は出ておりません。こういう状態でございます。 いま先生の御指摘ありましたように、現地におきましていろいろこういう交渉をさせましても、なかなか現地の軍のほうで納得していただけない点がありますので、したがいまして、先ほど申し
○高橋説明員 実はいまの問題でございますけれども、沖繩の総合事務局の運輸部長と私連絡をとりまして、入札応募要領というものを米軍が四月に配りました。それは免許業者——あとで知ったわけでございますが、免許業者三社、それから免許を持っていない業者二社、このように応募要領を送付してきまして、それでその応募要領を見た段階では、運輸部長といたしましては、米軍に対しまして、免許業者でなければこれは応じられないということと
○高橋説明員 いま先生がおっしゃったとおり、最近の輸送革新が進展しております港湾におきます港湾運送業のあり方というのは、先生のおっしゃっるとおり、全くそのとおりだと私たち思うわけでございますが、実は運輸省といたしましては、運輸政策審議会に諮問しまして、一昨年の六月以来特別委員会が設けられまして、一年有余かかりまして、輸送革新に対応した港湾運送事業のあるべき姿はどうしたらいいかという答申をこの三月二十日
○説明員(高橋全吉君) いま先生のおっしゃったとおり、全くそのとおりだと思いますけれども、現地におきましては、この入札に参加した業者を呼びまして、運輸部長からその点は注意したという連絡を受けております。したがいまして、実は私もきょう、県知事から向こうの米軍に対しましての要望書、五月二日付の文書を拝見いたしましたけれども、まさにこのとおりの趣旨を米軍によく理解していただく、こういうことが必要だろうと思
○説明員(高橋全吉君) いま労働省のほうからお話がありましたように、米軍の貨物の取り扱いをできるだけ早く免許事業者による請負契約に戻すことが必要だと思いますけれども、米側に対しまして、国場組の撤退によりまして非常な変化、すなわち、港湾運送事業はわが国におきましては港湾運送事業法に基づきまして免許制度をとっており、それから料金あるいは約款、こういうものは認可制度をとっておるということをよく説明しまして
○高橋説明員 先生御指摘のいまの質問でございますが、たまたまわが方で調査をいたしましたのは実は船内荷役だけでございまして、そのほかに沿岸荷役あるいははしけ等がございますので、正確な数字は出てまいりませんと思います。
○高橋説明員 いま先生の御質問の労働生産性の推移でございますが、これは船内荷役でございますが、これを全国の合計で私たち調査いたしましたところ、昭和四十年一人当たり二十九トンに対しまして、四十六年が三十八トン、このようになっております。
○高橋説明員 いま先生の御質問の六大港についての取り扱い貨物量の推移でございますが、昭和四十年に、六大港だけで申しますと、二億三千万トン、四十一年が二億五千万トン、四十二年が二億八千三百万トン、四十三年が三億一千七百万トン、四十四年が三億三千三百万トン、四十五年が三億六千四百万トン、四十六年が三億六千九百万トン。したがいまして、いま数字を読み上げましたが、四十年を一〇〇といたしますと、四十六年は大体一六
○高橋説明員 倉庫業法上申し上げますと、倉庫業者である日通は、寄託者から預かったものを適法に受託すれば法律違反にならないと私は考えております。
○高橋説明員 いま先生の御質問でございますけれども、私たち、倉庫業者である日通を指導監督してございますが、倉庫法によれば、米を寄託者から受託するということは、これは適法に行なわれておる、このように思っております。
○説明員(高橋全吉君) お答えいたします。 いま先生のおっしゃいました米軍の貨物を扱います港湾運送事業者につきましては、現在港湾運送事業法がございますが、港湾運送事業法の免許を持っている事業者でなければ扱うことはできません。 そこで國揚組のことをちょっと申し上げますと、國揚組は、沖繩法の港湾運送事業法によりまして、その沖繩の法律の第四条に、米国政府と正式の契約をした港湾運送事業者は、これは港湾運送事業法
○説明員(高橋全吉君) 運輸省といたしましては、二十九日の対策連絡会議の直後、現地沖繩総合事務局の運輸部が担当しております港湾運送事業の申請者として、國場組につきましての指示を与えましたところ、二日に運輸部長が國場組の代表者を招きまして、そして現在申請しております事案についていろいろ聞きただしておりますが、その際に、部長からは、当面の混乱を避ける意味で、同一経営者でございます、たとえば沖繩通運等に関係労働者
○高橋説明員 昭和四十七年四月二十八日付の沖繩の復帰に伴う運輸省関係法令の改正に関する政令、この政令の第七条によりまして、この申請の効力は引き継がれております。
○高橋説明員 お答えいたします。 日本政府に対しては申請はしておりませんけれども、琉球政府に申請したものがそのまま効力として引き継がれておる、こういうことでございます。
○高橋説明員 お答えいたします。 いま先生の御質問のありました港湾運送事業者でございますが、これは沖繩法の港湾運送事業法によりまして、第四条におきまして行なっておった港湾運送事業者、すなわち米国政府のために行なう港湾運送事業であって、米国政府と正式に契約したものについては港湾運送事業法の適用がございません。 それで、すでに沖繩政府の当時に、この事業者は、一般港湾運送事業の免許申請を四十五年の七月六日